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お知らせ:お知らせ

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ITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入して仕事の効率アップ、経営効率の向上を図る為の補助金です。
予算総額100億円(使いきりで終了)

補助対象となる事業者
中小企業および小規模事業者 (個人事業主を含む)
事業内容
生産性向上に資するIT等のツールを導入する為の
事業費等の経費の一部を補助
現金取引のみ(リース不可)
2次公募期間 2017年3月中旬?2017年6月30日(金)
受付開始  2017年3月31日(金曜日)
申請期限  2017年6月30日(金曜日)IT事務局
      2017年6月26日(月曜日)07締切
補助率   購入総額の2/3
補助金額  20万円?100万円

IT導入支援事業の流れ


補助金スキーム2
専門家による事業計画の作成支援はこちらへ


ITツールの考え方


見積り書
中小企業の抜本的生産性の向上を実現するITツール
コア機能
「フロント業務」・・顧客に対面し売り上げ拡大する業務
「ミドル業務」・・・原価・在庫・納期などを管理して
          フロント業務を支える業務
「バックオフィス業務」会計・給与など下支えとなる業務
2つ以上のコア機能をみたす、ソフト・サポート構成
補助金申請時に、労働生産性向上目標数値の申請が必要


労働生産性
ITツールを補助金で導入して労働生産性の向上を図る
労働生産性とは?
粗利(売上ー原価)/(従業員数×一人当たりの勤務時間)
ITツールによって、独自の生産性を定義する事も可能
5年間、事業計画として報告義務が補助事業者に有ります。
IT導入補助金申請で有利になるポイント
おもてなし規格認証の取得
IT(情報通信技術)への投資など、業務の革新・改善を
図る事業者に対する補助金制度や融資制度を設けています。
今後、これらの融資や補助金等の申請時に
「おもてなし規格認証 2017」の取得が有利となる可能性があります。
「紅認証」は登録無料で自己適合宣言
30項目の内15項目以上が該当している自己適合宣言が必要です。
おもてなし規格認証はこちらで登録して下さい
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オーセブン ITツール採択商品


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3.申請方法
3?1 公募期間
二次公募:平成 29 年 3 月31(金曜日)?平成 29 年 6月 30 日(金曜日)17 時まで


3?2 申請書の作成および、提出方法
・本事業の交付申請書の作成は、事務局から IT 導入支援事業者に対して発行されるポ
ータルサイトを通じ、すべてオンラインでの電子申請により行われるため、IT 導入
支援事業者による代理申請により事務局に対して申請する必要があります。
・このため、補助事業者は IT 導入支援事業者に対し、申請に必要となる会社情報等を
提供する必要があります。まず、【様式第 1】を作成し、原本を適切に保管するとと
もに、その写しを IT 導入支援事業者に提供してください。

申請に必要な資料をここからダウンロードして下さい。



<交付申請時>
◆記入、押印した書類(※)をスキャンの上ポータルサイトにアップロードするもの
・【様式第 1】交付申請書 (記入後、担当営業に渡して下さい)
 メール送信先(fukunaga@o-seven.co.jp)
 又はFAX 048-840-1579まで送信して下さい。
※補助事業者が記入、押印する必要


交付申請書(第1)
注意:赤い文字の所を記入して下さい。


電子申請にてポータルサイトより入力するもの(記入後、担当営業に渡して下さい)
・【別紙 1】補助事業者情報登録申請書
・【別紙 2】事業計画書(補助金額により様式が変わります)
・【別紙 3】導入 IT ツール(ソフトウエア、サービス等)申請書
・【別紙 4】補助事業申請に伴う宣誓事項



◆電子申請にてポータルサイトより入力するもの
・【別紙 1】補助事業者情報登録申請書


補助事業者登録書

・【別紙 2】事業計画書(補助金額により様式が変わります
       これは「カタリノ」用20万円?50万円未満用です。


50万円未満事業計画書

・【別紙 3】導入 IT ツール(ソフトウエア、サービス等)申請書


ITツール申請

・【別紙 4】補助事業申請に伴う宣誓事項


宣誓書

スキャンを、ポータルサイトにアップロードするもの
  (写しを担当営業に渡して下さい)
・【添付書類 1】法人の履歴事項全部証明書の写し、または個人事業主の場合は開業届
  の控の写し
・【添付書類 2】経営力向上計画認定の写し(80万円以上)



<事業の完了報告時に必要な証憑類について>



以下の証憑類は事業完了報告時(事業完了報告書提出時)に必要になりますので、事
業を進めていく上で必ずご用意ください。
?発注、契約にかかわるもの(契約書、発注書、請書等)
?納品、検収にかかわるもの(納品書、導入完了の通知等)
?支払いがなされたことがわかるもの(請求書、領収書、クレジット決済控え等)



※証憑類は原則、補助事業者、IT 導入支援事業者(コンソーシアム構成員含む)
の双方の事業社名の記載が必要となります。
※契約書、発注書、納品書、導入完了の通知などには、必ず IT ツールの登録申請により
認定された「 IT ツール(ソフトウエア、サービス等)名」と同一の名称を記載してください。



補助金に関するその他詳細情報



本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び実施場所を有する中小企業者等に限
ります。本事業における中小企業者等とは、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に
規定する者並びに医療法人、社会福祉法人及び特定非営利活動法人を原則とし、
具体的には以下に記載の者をいいます。




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ただし、次の(1)?(3)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして
補助対象から除きます。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し
   ている中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
   中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている
   中小企業者


(※)大企業とは、上記の表に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。
ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合



<参考>中小企業等経営強化法(平成十一年三月三十一日法律第十八号)抜粋
第二条 この法律において「中小企業者」とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百
  人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
  (次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)
  に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
  百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)
  に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
  百人以下の会社及び個人であって、サービス業
  (第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が
  五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)
  に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに
  常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で
  あって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の
  法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの



また、上記に加え、以下の項目のいずれも満たしている必要があります。
?本事業を実施する事業者の労働生産性(※1)が
  本事業の実施によって3年後の伸び率1%以上、4 年後の伸び率 1.5%以上、
5 年後の伸び率 2%以上又はこれらと同等以上の生
産性向上を目標とした計画を設定すること。原則として、労働生産性の向上を目標と
した計画及び導入した IT ツール(ソフトウエア、サービス等)による生産性向上指数に
類する独自の数値目標(※2)を設定してください。


?補助事業開始から 2021 年 3 月までの間、毎年 3 月末日を目途に、当該時点におけ
る生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間)、導入した IT ツー
ル(ソフトウエア、サービス等)による生産性向上指数に類する独自の数値目標に係
わる情報を IT 導入支援事業者に報告すること。IT 導入支援事業者から国に提出さ
れた報告内容が、統計的な処理等をされて匿名性を確保した上で公表される可能性
があることについて同意すること。
?日本国内で事業を行う個人又は法人であること。
?風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条に規定する「風俗営業」、
「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む者でないこと。
?経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられていない者
であること。
?反社会的勢力に該当せず、今後も、反社会的勢力との関係を持つ意思がないこと。
?「IT 導入支援事業者」に登録されていない者であること。



(4)補助対象となる事業


以下の要件を満たす事業に対して補助を行います。
?日本国内で実施される事業であること。
?事務局が認定した「IT 導入支援事業者」が登録する IT ツール(ソフトウエア、サ
ービス等)を導入する事業であること。ただし、交付決定前に契約し、それに伴い
発生した経費は補助対象となりません。



(5)補助対象となる IT ツール(サービス、ソフトウェア等)の内容
IT 導入支援事業者により、あらかじめ事務局の承認を受け、事務局の HP に補助対
象サービスとして公開された IT ツール(ソフトウエア、サービス等)を補助対象とし
ます。



(7)サービス、ソフトウエア導入費に含まれる経費(※1)
サービス、ソフトウエア導入費については、以下の内容が含まれることを想定して
います。具体的な内容については、事務局のホームページに登録されている IT ツー
ルの情報を確認いただくか、IT ツールを提供している IT 導入支援事業者に問い合わ
せてください。
?パッケージソフトの本体費用
?クラウドサービスの導入・初期費用
?クラウドサービスにおける契約書記載の運用開始日(導入日)から 1 年分までの
サービス利用料・ライセンス/アカウント料(※2)
?パッケージソフトのインストールに関する費用
?ミドルウエアのインストールに関する費用
?動作確認に関する費用
?IT ツール(ソフトウエア、サービス等)の導入に伴う教育、操作指導に関する
費用、事業計画策定に係わるコンサルテーション費用(ただし関連会社、取引会
社への説明会等費用は補助対象外)
?契約書記載の運用開始日(導入日)から 1 年分までの問い合わせ・サポート対応に
関する費用、保守費用
?社外・社内・取引先向けホームページ制作サービス初期費用
?契約書記載の運用開始日(導入日)から 1 年間の WEB サーバー利用料(ただし、
既存ホームページの日常的な更新・改修費用は、補助対象外)



(9)申請単位
?1補助事業者あたり、1回のみの申請とします。
?支社や支店単位からの個別申請は受け付けません。補助事業者(法人単位)での申請
のみが補助対象となります。



(10)補助事業者に課す義務
?事業計画の作成
補助事業者は、IT ツール(サービス、ソフトウエア等)の導入による業務効率化
等の目標を設定し、生産性向上に係る事業計画(申請様式)を作成しなければなり
ません。
?事業の完了報告
・補助事業者は、事業を完了した時は、事業完了報告書を作成するとともに、必要な
証憑類を整えた上で、IT 導入支援事業者による代理申請を通じてこれら資料等を
事務局に提出しなければなりません。
?事業実施効果の報告
・補助事業者は、原則として、作成した事業計画について、IT ツール(ソフトウエア、
サービス等)を導入した結果(労働生産性に係る情報(売上高、原価、従業員数及
び就業時間、以下同じ。)及び導入した IT ツール(ソフトウエア、サービス等)によ
る生産性向上指数に類する独自の数値目標の向上に係る情報)を補助事業開始から
2021 年 3 月までの間、毎年 3 月末日を目途に IT 導入支援事業者に報告しなければ
なりません。
・本報告内容については、IT 導入支援事業者から事務局に提出された後、統計的な
処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があります。



(11)その他留意事項
?補助対象経費に、他の補助金(負担金、利子補給金並びに補助金適正化法第2条第
4項第1号に掲げる給付金及び同第2号の掲げる資金を含む)等が含まれる場合、
補助対象外とします。

?補助事業者は、事務局が行う監査や会計検査院による会計監査に備え、補助金の受
領に要した全ての書類等の情報を補助事業終了後 5 年間保管し、閲覧・提出するこ
とについて協力しなければなりません。
?補助事業者が、虚偽申告等により補助金を不正に受給したことが明らかになった場
合、交付決定の取り消し、補助金等の返還及び加算金の納付および必要に応じて、
中小企業・小規模事業者等の名称及び不正の内容の公表等の措置が講じられます。
?補助事業者は、補助事業を通じて取得した財産について、補助事業の終了後も適切
な財産管理をしなければなりません。また、補助対象ソフトウエアの所有権の移転
や処分の必要が生じた場合には、速やかに事務局に連絡し、指示を受けなければな
りません。



1?4 選定方法
学識有識者を含む関係分野の専門家で構成された外部審査委員会において、以下の項
目について審査を行い、この審査結果及び評価を踏まえ、事務局は補助事業者の採択・
交付決定をします。


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(1)おもてなし規格認証 2017 について
補助事業者は、サービス品質の「見える化」・生産性向上の指標である「おもてな
し規格認証 2017」(紅、金、紺、紫認証のいずれか)を取得している場合、補助金の
申請にあたっては、交付申請時に、下記ホームページより登録いただいた際に発番さ
れた「登録番号」を記載してください。
<おもてなし規格認証ホームページはこちらへ>



(2)専門家による事業計画の作成支援について
補助金の額が 50 万円以上の案件については、補助事業者の生産性向上を目的とし
た業務改善、IT ツールの導入に係る事業計画の策定、IT ツールの選定・導入等に関
する「専門家」の支援を受けた場合、事業計画書に必要事項を記載してください。
「専門家」(※1)とは、よろず支援拠点、地域プラットフォーム、ミラサポに在籍・
登録のある専門家、または IT 導入支援事業者社内に IT コンサルティングの経験があ
り、その能力を有する者(※2)のことを言います。


(※1)各専門家に係る参考 URL
・ミラサポはこちらへ

・よろず支援拠点はこちらへ
・地域プラットフォームはこちらへ
(よろず支援拠点、地域プラットフォームの情報はミラサポホームページ内にあります。)
※ミラサポに登録のある専門家の支援を受ける場合は、ミラサポ専門家派遣事業ホームページより
専門家派遣の流れはこちらへ
(※2)IT 導入支援事業者社内に在籍する専門家が事業計画作成支援を行える事業者は、IT 導入支援事業者登録時に
専門家の支援実績等を提出し、事務局より事業計画作成支援について認定を受けている事業者です。



(3)経営力向上計画について
補助事業者は、補助金の額が 80 万円以上の案件については、「中小企業等経営強化
法」に基づく経営力向上計画の認定を取得している場合、補助金の交付申請時に、経
営力向上計画の認定証を提出してください。
また、申請中の場合は、各事業分野の担当省庁に申請を行っている旨を記載してく
ださい。ただし、認定を受けたことが確認できるまでは交付決定を行うことができま
せん(補助事業を実施することができません)ので、予めご承知置きください(※)。



<経営力向上計画についてはこちらへ>
(※)経営力向上計画の認定については、各事業分野の担当省庁の窓口に申請し、それが受理されてから 30 日間
程度の審査等の期間を要するため、ご注意ください。



採択・交付決定の結果については、事務局から直接補助事業者に通知する

とともに、
補助事業者の代理申請を行った IT 導入支援事業者にも通知を行います。また、事務局
のホームページにおいて、交付決定を受けた補助事業者の名称を公表します



サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金が使えます